ご寄付のお願い

ご寄付のお願い

日本リウマチ財団は、昭和62年の設立以来、一貫してリウマチ性疾患の征圧を達成するために様々な事業を行っています。
財団の主な活動
これら事業活動にご理解とご賛同をいただき、ご寄付をお願い申し上げます。
なお、当財団への寄付金には税法上の優遇措置が適用されます。

寄付者さまの想い

  • 亡くなった父がリウマチ患者で、当時はかなり苦しんだ。リウマチ研究の発展を願い、財団事業の調査・研究へ使ってほしい。
  • 今後も財団がリウマチで苦しんでいる患者さんの光明となり続けることを願っています。
  • リウマチに苦しんでいる身内がいるので、少しでも何かできないかと探していたところ財団のHPを見て寄付しようと思いました。
  • 母がリウマチ患者で、生前よりリウマチ治療に役立ちたいと願っていたので、香典返しを寄付することにしました。
  • 医療業務に貴HPのQ&Aを参考にさせていただき大変助かったので、お礼に寄付を送ります。
  • 長年関節リウマチ患者であった妻が逝去。病気の解明や研究、治療の発展に少しでも役立ててほしいという遺志をくみ、財団へ寄付することを決めました。
  • 財団設立当初からのリウマチ財団賛助会員で、財団への遺贈のご意思を遺言書に残していました。
  • 相続の一部を寄付したいと考え、膠原病で苦しんだ親族がいたこと、公益財団法人に寄付をすることでの控除等を税理士と相談し、ネットで探していたところ財団に寄付することを決めました。
  • 「リウマチ性疾患の征圧が早く達成できますよう、その調査・研究のため有効に活用してください。」という財団への遺贈を遺言書に残されました。

寄付金の種類

一般寄付金 財団活動全般への寄付

当財団の趣旨にご賛同をいただき、ご支援をいただく寄付です。
財団事業活動全般へ使用させていただきます。

ご寄付の方法

使途指定寄付金 使途を指定した寄付

寄付者が寄付の申し込みにあたり、あらかじめ使途を指定した寄付金で、全額を寄付者が指定した使途に使用します。
寄付金の使途となる事業は、「調査・研究助成」となりますが他事業もご指定できます。
「調査・研究助成事業」
関節リウマチや膠原病等、リウマチ性疾患の調査・研究助成や医学賞への寄付金として、リウマチの研究を支援したい。

財団へ直接ご連絡をお願いします。 03-6452-9030

また、高額の寄付者の場合は寄付者のお名前を付けた助成金となる場合があります。事前にご連絡をお願いいたします。

香典返しによる寄付

近年、ご葬儀に寄せられたお香典やお花料へのお返しにかえて、故人の遺志やご家族の想い等により、寄付を行うご遺族の方が増えています。

ご希望により、お香典、お花料から当財団にご寄付いただいたことを会葬者の方々に知らせるお礼状をご用意します。

財団へ連絡 03-6452-9030

遺贈、相続財産からの寄付

日本リウマチ財団は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定を受けており、遺贈、相続財産は相続税の課税対象から除外されます。

遺贈(遺言による寄付)
遺贈とは、遺言によりご自身の財産を相続人や相続人以外の人や団等にその遺産の一部、または全部を譲ることをいいます。
遺言書に、受取人として日本リウマチ財団を指定いただくことで、リウマチ性疾患の征圧を目指す財団の活動に財産を残すことが出来ます。使途(調査・研究助成等)を指定いただくことも可能です。
ご自身の意思、生きた証を未来に託す、新しい寄付のカタチです。
※遺言内容の検討や遺言書の作成は、専門家である信託銀行や弁護士、税理士等にご相談ください。

財団へ連絡 03-6452-9030

相続財産からの寄付

ご遺族の方が相続された財産を当財団へご寄付いただく場合です。
故人が長年リウマチを患っていた、ご家族が現在もリウマチと戦っている等により、相続された財団の一部を、リウマチ性疾患の研究や財団の活動に役立ててほしいというお申し出が増えています。
相続税の申告期限内(相続開始から10ヵ月以内)にご寄付いただいた相続財産(現金)には相続税が課税されません。
※相続税、控除等については専門家である税理士等にご相談ください。

財団へ連絡 03-6452-9030

ふるさと納税

   港区版ふるさと納税制度「団体応援寄付金」について

   応援したい団体(団体名称)に「公益財団法人 日本リウマチ財団」とお願いします。

ご寄付の方法

お手数をおかけしますが「寄付申込書」に必要事項をご記入いただき財団へ郵送もしくはFAXでお送りください。

振込先 ゆうちょ銀行

振込方法・口座番号

ゆうちょ銀行へ行かれる場合は、郵便局備え付けの青の[払込取扱票]をご利用ください。
振込手数料は、各自でご負担お願いします。

郵便振替口座
口座記号・口座番号:00120-2-357086
加入者名:公益財団法人日本リウマチ財団
通信欄:「お名前」「郵便番号」「ご住所」「電話番号」「寄付」

 

振込先 三菱UFJ銀行

銀行口座
振込口座:三菱UFJ銀行 大塚支店
普通預金:1358723
口座名:公益財団法人 日本リウマチ財団
    ザイ)ニホンリウマチザイダン

税制上の優遇措置

当財団は内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定を受けておりますので、当財団への寄付金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用されます。

個人の場合

以下により算出された額が所得金額から控除できます。

所得税の控除

所得控除
寄付金合計額*-2,000円=寄付金控除額
*所得金額の40%相当額が限度

その他、地方税(個人住民税所得割)も控除の対象となります。
詳しくは、お住まいの都道府県、市区町村の税務課等にご相談ください

※実際の諸手続きの際には、必ず最新の情報を国税庁のホームページ等にてご確認ください。詳細は所轄の税務署又は税理士にお尋ねください。

相続税について

相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

法人の場合
通常の一般寄付の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。詳細は、国税庁の「特定公益増進法人に対する寄附金」のご案内をご参照ください。