ご寄付のお願い
ご寄付のお願い
日本リウマチ財団は、昭和62年の設立以来、一貫してリウマチ性疾患の征圧を達成するために様々な事業を行っています。
当財団の活動にご理解とご賛同を賜り、ご支援くださいますようお願い申し上げます。
なお、当財団への寄付金には税法上の優遇措置が適用されます。
寄付者さまの想い
● 亡くなった父がリウマチ患者で、当時はかなり苦しんだ。リウマチ研究の発展を願い、財団事業の調査・研究へ使ってほしい。
● 今後も財団がリウマチで苦しんでいる患者さんの光明となり続けることを願っています。
●リウマチに苦しんでいる身内がいるので、少しでも何かできないかと探していたところ財団のHPを見て寄付しようと思いました。
● 母がリウマチ患者で、生前よりリウマチ治療に役立ちたいと願っていたので、香典返しを寄付することにしました。
● 医療業務に貴HPのQ&Aを参考にさせていただき大変助かったので、お礼に寄付を送ります。
● 長年関節リウマチ患者であった妻が逝去。病気の解明や研究、治療の発展に少しでも役立ててほしいという遺志をくみ、財団へ寄付することを決めました。
● 財団設立当初からのリウマチ財団賛助会員で、財団への遺贈のご意思を遺言書に残していました。
● 膠原病で苦しんだ親族がいたため相続の一部を寄付しようと考えました。税理士に相談しインターネットで探して日本リウマチ財団のホームページをみて寄付することを決めました。
●「リウマチ性疾患の征圧が早く達成できますよう、その調査・研究のため有効に活用してください。」という財団への遺贈を遺言書に残されました。
寄付の方法
寄付金の使途
※寄付申込書でご指定ください。ご指定がない場合は「一般寄付金」とさせていただきます。
●一般寄付金:財団活動全般への寄付
●使途指定寄付金:使いみちを財団の事業の中から選んで寄付
寄付の種類
遺贈、相続財産からの寄付
●遺贈(遺言による寄付) による寄付
遺言によりご自身の財産を相続人や相続人以外の人や団等にその遺産の一部、または全部を譲ることをいいます。
遺言書に、受取人として日本リウマチ財団を指定いただくことで、リウマチ性疾患の征圧を目指す財団の活動に財産を残すことが出来ます。
ご自身の意思、生きた証を未来に託す、新しい寄付のカタチです。
※遺言内容の検討や遺言書の作成は、専門家である信託銀行や弁護士、税理士等にご相談ください。
●相続財産からの寄付
相続された財産の一部を「故人が長年リウマチを患っていた」「ご家族が現在もリウマチと戦っている」などにより、リウマチ性疾患の研究や財団の活動に役立ててほしいというお申し出が増えています。
※相続税の申告期限内(相続開始から10ヵ月以内)にご寄付いただいた相続財産(現金)には相続税が課税されません。
※相続税、控除等については専門家である税理士等にご相談ください。
香典返しによる寄付
近年、ご葬儀に寄せられたお香典やお花料へのお返しにかえて、故人の遺志やご家族の想い等により、寄付を行うご遺族の方が増えています。
ご希望により、お香典、お花料から当財団にご寄付いただいたことを会葬者の方々に知らせるお礼状をご用意します。
寄付の手続き
以下の申込フォームからお申込みください。
寄付申込フォーム(個人用)
寄付申込フォーム(企業・団体用)
※上記申込フォームからのお申込みができない場合は
お手数をおかけしますが以下の「寄付申込書」に必要事項をご記入いただき
メール(jrf@rheuma-net.or.jp) または郵送(〒105-0004東京都港区新橋5-8-11 新橋エンタービル11階)またはFAX(03-6452-9031)にて送付をお願いいたします。
(ご記入いただいた情報は、寄付に関するご連絡、手続き等の目的に使用いたします。「プライバシーポリシー」)
振込先口座
下記いずれかの口座へお振込みくださいますようお願い申し上げます。
- ① ゆうちょ銀行
-
●ゆうちょ銀行の窓口からお振込みの場合は、郵便局備え付けの青色の[払込取扱票]をご利用ください。
記号・番号:00120-2-357086
口座名(漢字):公益財団法人日本リウマチ財団
口座名(カナ):ザイ)ニホンリウマチザイダン
通信欄:「お名前」「住所」「電話番号」と「寄付」とご記入ください。●インターネットバンキングなどからのお振込の場合
金融機関コード:9900
店番:019
預金種目:当座
店名:〇一九 店(ゼロイチキユウ店)
口座番号:0357086
- ② 三菱UFJ銀行
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支店名:三菱UFJ銀行 大塚支店
預金種目:普通預金
口座番号:1358723
口座名(漢字):公益財団法人 日本リウマチ財団
口座名(カナ):ザイ)ニホンリウマチザイダン
税制上の優遇措置
当財団は内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定を受けておりますので、当財団への寄付金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用されます。
- 個人の場合
-
以下により算出された額が所得金額から控除できます。
所得税の控除
所得控除
寄付金合計額*-2,000円=寄付金控除額
*所得金額の40%相当額が限度その他、地方税(個人住民税所得割)も控除の対象となります。
詳しくは、お住まいの都道府県、市区町村の税務課等にご相談ください※実際の諸手続きの際には、最新の情報を国税庁のホームページ等にてご確認ください。
詳細は所轄の税務署又は税理士にお尋ねくださいますようお願いいたします。相続税について
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
- 企業・団体の場合
- 通常の一般寄付の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。詳細は、国税庁の「特定公益増進法人に対する寄附金」のご案内をご参照ください。